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「飯山市犯罪被害者等支援条例」制定しました。(令和5年4月1日から適用)

  

飯山市犯罪被害者等支援条例の制定について

犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のため「飯山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年4月1日から適用) 

条例の概要

基本理念

・犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。

・犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。

・必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。

・二次被害や最被害の発生の防止について配慮して行います。

・関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。

主な施策

・相談及び情報の提供等

・日常生活の支援

・居住の安定

・経済的負担の軽減

 ・市民等支援団体に対する支援

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

 ・遺族支援金  30万円・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

 ・重症病支援金 10万円・・・犯罪行為により重症病(療養に要する期間が1ヶ月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に

             診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。 

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失等による行為を除く)による被害が支給の要件になります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権政策課までお問い合わせください。

日常生活支援助成金の交付 

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

 ・家事、育児及び介護支援 上限5,000円/時間(上限72時間/年度)

 ・配食支援         上限1人1,000円/日(上限30日/年度)

 ・一時保育支援       上限2,200円/回(上限20回/年度)

 ・転居支援         上限20万円/回(上限2回/年度)

 ・カウンセリング等支援    上限5,000円/回(上限10回/年度)

 ・報道対応支援       上限230,000円(上限1回/年度)

 ・弁護士相談支援      上限5,000円/回(上限3回/年度)

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為も含む)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権政策課までお問い合わせください。

条例・要項

  犯罪被害者等支援条例

  犯罪被害者等支援金支給要綱

  犯罪被害者等日常生活助成金交付要綱

   条例の概要

  支援の概要

関係機関等

  長野県犯罪被害者支援センター(外部サイト)

  長野県警察(犯罪被害者相談)(外部サイト)

  長野県犯罪被害者等支援(県人権・男女共同参画課)(外部サイト)

  日本司法支援センター(法テラス)長野(外部サイト)  

 

 市の犯罪被害者等支援相談窓口

 飯山市教育部 人権政策課

 電話番号 0269-67-0734

お問い合わせ

  • 教育委員会事務局 教育部 人権政策課 人権同和係
  • 電話番号:0269(67)0743(課代表) 
    ファクス:0269(62)5990
  • メールアドレス:jinken@city.iiyama.nagano.jp
  • メールでのお問い合わせはこちら
更新日 2023年12月28日