「飯山市犯罪被害者等支援条例」制定しました。(令和5年4月1日から適用)
飯山市犯罪被害者等支援条例の制定について
犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のため「飯山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年4月1日から適用)
条例の概要
基本理念
・犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
・犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
・必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。
・二次被害や最被害の発生の防止について配慮して行います。
・関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。
主な施策
・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・市民等支援団体に対する支援
支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
・遺族支援金 30万円・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重症病支援金 10万円・・・犯罪行為により重症病(療養に要する期間が1ヶ月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に
診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失等による行為を除く)による被害が支給の要件になります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権政策課までお問い合わせください。
日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
・家事、育児及び介護支援 上限5,000円/時間(上限72時間/年度)
・配食支援 上限1人1,000円/日(上限30日/年度)
・一時保育支援 上限2,200円/回(上限20回/年度)
・転居支援 上限20万円/回(上限2回/年度)
・カウンセリング等支援 上限5,000円/回(上限10回/年度)
・報道対応支援 上限230,000円(上限1回/年度)
・弁護士相談支援 上限5,000円/回(上限3回/年度)
※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為も含む)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権政策課までお問い合わせください。
条例・要綱
様式集
(様式集)犯罪被害者等支援金(WORD(49KB) PDF)
(様式集)犯罪被害者等日常生活助成金(WORD(34KB) PDF)
関係機関等
長野県犯罪被害者等支援(県人権・男女共同参画課)(外部サイト)
市の犯罪被害者等支援相談窓口
飯山市教育部 人権政策課
電話番号 0269-67-0734