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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 平成28年12月9日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が成立し、同月16日に施行されました。

この法律は、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 国や地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を行うことなどを求めており、その結果として国民一人ひとりの理解が深まり、「部落差別のない社会が実現される」としています。

 残念ながら、今もなお、部落差別により結婚が妨げられるなど、偏見に基づく差別が存在し、インターネット上に差別を助長するような情報が掲載されるといった問題も発生しています。

 飯山市においては平成24年3月に「飯山市人権政策推進に関する基本方針」を策定し、部落差別(同和問題)は重要な人権課題であるとの認識のもと取り組んできました。

 また、飯山市では同和問題をはじめ、様々な人権問題を解決していくために、自らの問題として、主体的に学習が推進されるよう地区・集落単位で学習会に取り組んでいます。

地区学習会は、地域の実情に応じた人権課題の学習会となるよう、地域推進員・区長・公民館長等の意向を踏まえて実施しています。

飯山市はこの法律の趣旨をふまえ、部落差別(同和問題)の解消のため、国や県と連携しながら引き続き積極的に取り組んでまいります。

一人ひとり互いの人権を認め、また、差別や偏見のない明るい社会を築くため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

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更新日 2018年04月24日