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地域計画の変更手続きについて

地域計画とは

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)」を令和7年3月末まで策定することとなり、飯山市では令和7年3月31日付けで市内9地区の地域計画を策定しました。

 この地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくため、地域内の農業を担う者等を中心に地域の話し合いのもと、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくことが目的となりますので、今後も見直しを図りながら、ブラッシュアップしていくこととなります。

 

農振除外を含む農地転用に伴う地域計画の変更について

 地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地について、「農業振興地域整備計画に定める農用地区域から除外する場合(以下、「農振除外等」という。)」や「農地転用」を行う場合の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたため、農振除外等や農地転用を行う場合には、あらかじめ地域計画の変更(地域計画からの除外)の手続きが必要となります。

 

地域計画変更手続き(フロー図)(PDFファイル)

 

 

地域計画の変更申出

  農振除外や農地転用により、地域計画区域内の農地を農業以外の目的で使用するためには、事前に「地域計画の変更申出書」の提出が必要となります。

 

 必要書類

・地域計画変更申出書(土地所有者からの申出) (WORDPDF

・委任状(本人に代わり申出書を提出する場合) (WORDPDF

・当該農地の位置図

・登記事項証明書(全部事項証明、写し可)

・耕作者同意書(賃貸借期間内に本申出を提出する場合に添付、任意様式)

・土地改良区の意見書(申出の地番が土地改良区地区内の場合に添付、該当しない場合は、申出書の欄外にその旨記載)

・住民票(登記事項証明書に記載のある住所と異なる場合に添付(交付後6か月以内)、写し可)

・公図(申出の地番及び隣地がわかるもの、写し可)

・法人登記簿謄本又は法人の定款(申請者が法人の場合に添付(交付後6か月以内)、写し可)

※その他、必要に応じて上記以外の書類提出を依頼する場合があります。

 

留意事項

  • 計画する農地が地域計画区域内かどうかは、事前に問合せください。
  • 変更申出を受けてから変更が完了するまで、概ね1ヵ月(申出内容によって期間が延長する場合があります)を要しますので、ご了承ください。
  • 振除外等の申請案件については、地域計画の変更と並行して手続きを行うことが可能です。(ただし、県への事前協議まで)
  • 転用申請については、変更完了後から可能となりますのでご注意ください。

 

その他

〇 飯山市の地域計画のページへ

 

〇地域計画の詳細等については、農林水産省のホームページをご覧ください 

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更新日 2025年08月28日