戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布され、令和7(2025)年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名を必ず確認してください。
銀行口座名義(特に年金を受給している口座)やパスポートなど、通知書と突き合わせて氏名の表記を確認してください。
通知された振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要です。
2 通知書(はがき)の送付
送付時期
令和7(2025)年7月下旬以降に発送予定です。
対象者
令和7(2025)年5月26日時点で飯山市に本籍のある方
※飯山市以外の市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。
通知書
通知は市町村が保有する情報等をもとに、「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」を記載し、原則として筆頭者あてに通知します。
1枚の通知書には、同一戸籍で同じ住所の方が最大4名まで記載されます。
同一戸籍で同じ住所の方が5名以上いらっしゃる場合は、複数の通知に分割記載のうえ、お送りします。
※対象データについては6月17日(火)時点のものです
通知されたフリガナが誤っていたら・・・
3 フリガナの届出
氏のフリガナは原則として筆頭者が届出人となります。
筆頭者が戸籍から除かれている場合は、配偶者が届出します。
配偶者も戸籍から除かれている場合は、その戸籍に記載されているいずれかの子が届出します。
名のフリガナは本人が届出人となります。
15歳未満の方の場合は、いずれかの親権者が届出します。
オンラインでの届出
マイナンバーカードを使って、マイナポータルからオンラインで届出を行うことができます。
市区町村の窓口へ出向く必要がなく、大変便利です。
用意するもの:マイナンバーカード
必要なもの:利用者用電子証明書(4桁の暗証番号)、署名用電子証明書(英数字を含む6桁以上の暗証番号)
届出先:マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
窓口での届出
用意するもの:フリガナの届書(窓口にもあります。)
届出先:本籍地の市区町村、または、お住まいの市区町村の窓口
郵送による届出
用意するもの:フリガナの届書
送り先:本籍地の市区町村の戸籍担当課
※なお、記入誤りなどがあった場合はお越しいただくことがありますので、マイナポータルからの届出か、最寄りの市区町村窓口での届出をお勧めします。
認められない氏名のフリガナの例
次の例の様な氏名のフリガナは、届出があっても受付することができません。
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方の例
(「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方の例
(「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方の例(「高」を「ヒクシ」など)別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方の例
(「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など)
届出には期限があります
市区町村長によるフリガナの記載(令和8(2026)年5月26日以降)
令和7(2025)年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、令和8(2026)年5月26日以降に、市区町村長が管轄法務局の許可を得て、戸籍に氏名のフリガナを記載します。
4 年金受給者のみなさまへ
通知された振り仮名を変更する場合や、通知された振り仮名を変更しないが銀行口座名義と異なる場合には、注意が必要です。
年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、戸籍に記載された振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
戸籍に記載された振り仮名は住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。年金振り込みの際にその振り仮名が口座名義と一致しないと振り込みができません。
年金記録の氏名の振り仮名が変更された方に対して、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で、口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
なお、「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
詐欺にご注意ください
5 お問い合わせ先
お問い合わせの内容に応じて、ご利用ください。
振り仮名の制度、一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター 電話 0570-05-0310
開設期間は令和7(2025)年5月26日~令和8(2026)年5月26日。ただし、土曜・日曜・祝日・令和7(2025)年12月
30日~令和8(2026)年1月3日は除く。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分まで。
マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178
受付時間は平日午前9時30分~午後8時まで。土曜・日曜・祝日は午前9時30分~午後5時30分まで。ただし、12月29日
~1月3日を除く。
飯山市に本籍がある方の、通知書等に関するお問い合わせ
飯山市役所 民生部 市民環境課 市民係
電話 0269-67-0726 内線151・156
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分まで。