死亡届

 

 

届出人

死亡者の親族、同居者。

届出人の欄に上記の届出人になるべき人の氏名が記入されていれば、死亡届を持参するのは代理の人でもかまいません。

 

届出に必要なもの

● 死亡届及び死亡診断書

日本国内で死亡した場合は、医師作成・発行の死亡診断書と死亡届が1枚の用紙となっています。

届出人の方が、死亡届側を記入し届出してください。

 

● 斎場使用料

 

届出期間

死亡したことを知った日を含めて7日以内

 

届出地

届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか。

 

【飯山市に届出する場合】

● 平日(月曜日から金曜日)

  午前8時30分から午後5時15分(業務時間内)  市役所1階 市民係

 

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※ 以下の日時は、届書の審査ができないため、火葬許可証の発行のみとなります。

  その他必要な手続きは、後日あらためてお越しいただくことになります。

 ● 土日祝日、12月29日から1月3日

  午前8時30分から午後5時15分  市役所1階 市民係

 

 

注意事項

● 世帯主がお亡くなりになった場合は、新たに世帯主を決めていただきます。

  届出の際にお伺いしますので、あらかじめ相談の上、お越しください。

● 届書は消せるボールペンや鉛筆等で書かないでください。

● 記入した内容を訂正する場合は、修正液、修正テープなどを使用せず、線で消してください。

● 届出の内容を反映した証明書(戸籍謄本など)を取得できるまでに日数がかかります。

 

 

お問い合わせ

更新日 2023年03月28日