出生届
届出人
出生した子の父または母
届出に必要なもの
●出生証明書及び出生届
国内で出生した場合、出産に立ち会った医師等が作成した出生証明書と出生届が1枚になっています。
生まれた子の父または母が出生届側を記入して届出してください。
●母子健康手帳
●その他
父母ともに外国人の場合は、父母の国籍を証明する本国発行の書類(パスポートなど)原本及び父母が婚姻していることを証明する本国発行の書類原本をお持ちください(確認後、原本はお返しします)。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合、生まれた日を含めて3ヶ月以内)。
14日目が土日、祝日の場合、休み明けの開庁日まで期間が延長されます。
届出地
届出人の所在(住所)地、本籍地、子の出生地のいずれか
【飯山市に届出する場合】
● 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係
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※以下の時間帯は、届書の審査ができないため預かりとなります。
後日の審査により、受理とならない場合や、改めてお越しいただく場合があります。
● 土日祝日、12月29日から1月3日
午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係
● 平日(月曜日から金曜日)及び土日祝日、12月29日から1月3日
午後5時15分〜翌日8時30分 市役所夜間休日受付(庁舎東側裏口)
注意事項
● 届書の審査には時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
● 子の名前に使用できる字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
● 消せるボールペンや鉛筆等で書かないでください。
● 記載したものを訂正する場合は、修正液や修正テープなどは使用せず、線で抹消してください。
● 児童手当については、以下のリンクをクリックしてください。
→ 児童手当について (このウィンドウで開きます)
● 福祉医療費については、以下のリンクをクリックしてください。
→ 福祉医療費特別給付金について (このウィンドウで開きます)