個人住民税(市・県民税)について
市・県民税(住民税)とは
市・県民税は、原則として、その年の1月1日に住民登録(または生活の本拠地)がある市町村で課税され、前年1年間の
所得に応じて税額が決定されます。
住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者は下記のとおりです。その年の1月1日の状況で判断されます。
納税義務者 |
納める市・県民税 |
市内に住所のある人 |
均等割と所得割 |
市内に住所はないが、事務所、事業所、または家屋敷のある人(家屋敷課税) |
均等割 |
※家屋敷課税とは、市内に家屋敷(別荘等)または事業所等を持っていて、飯山市に住所がない人に均等割(4,500円)が
課税される税金です。
これは、家屋敷を持っていることで、ゴミ収集、道路整備や除雪などの行政サービスを受けることに対し、一定の負担を
していただくというもので、固定資産税とは別のものとなります。
市・県民税の税額について
市・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する『均等割』と、その人前年の所得に応じて負担する
『所得割』があります。
税額 |
均等割 |
4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円) |
所得割 |
課税所得金額(所得金額 - 所得控除額) × 税率10% - 調整控除 - 税額控除額 |
・均等割が課税される方(家屋敷課税を除く)には、併せて国税である森林環境税(1人年額1,000円)が課税されます。
・均等割は、前年1年間に一定の所得があれば、均等に課税されます。
・所得割は、前年1年間の所得から所得控除を引いた課税標準額を基礎として計算します。
・所得割の税率は、10%(市民税6%、県民税4%)です。
・令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税については、こちらをご覧ください。
市・県民税における非課税限度額について
○均等割・所得割ともにかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・申告者本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人
○均等割がかからない人
次の計算式にあてはまる場合
280,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+ 168,000円+100,000円≧前年の合計所得金額
※168,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算
※合計所得金額…配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得を
合計した金額。(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得(特別控除を適用する前の所得金額)も含まれます。
○所得割がかからない人
次の計算式にあてはまる場合
350,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+ 320,000円+100,000円≧前年の総所得金額等
※320,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算
※総所得金額等…合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての所得金額の合計。
純損失、雑損失等の繰越控除が無い場合は、合計所得金額と同額になります。
市・県民税の納付方法について
市・県民税の納付方法は、以下のとおり3つあります。
【普通徴収】
納税者が、市から送付される納税通知書により指定の窓口での納付、または、口座振替で納付します。
【給与からの特別徴収】
毎月の給与から天引きし、給与支払者が納税者の代わりに納付します。
原則、給与所得者は給与からの特別徴収となります。
詳しくは、 特別徴収のページ をご覧ください。
【公的年金からの特別徴収】
公的年金にかかる市・県民税は、一定条件により年金から天引きし、年金支払者が納税者の代わりに市へ納付します。
なお、公的年金以外の所得がある場合は、公的年金からの特別徴収以外の方法でお支払いただく場合があります。
詳しくは、 公的年金からの特別徴収のページ をご覧ください。
◎納付方法によって、納付月と納期限が異なります。
納付方法 |
納付月 |
納期限 |
普通徴収 |
6・8・10・1月(年4回) |
納付月の月末 |
給与からの特別徴収 |
6~5月の毎月(年12回) |
納付月翌月の10日 |
年金からの特別徴収 |
4・6・8・10・12・2月(年6回) |
納付月翌月の10日 |
※納期限は、土・日に重なると変更となる場合があります。
長野県及び飯山市では、給与からの特別徴収を推進しています。
年4回納付の普通徴収と比べ、年12回納付の特別徴収の方が、1回あたりの負担額が軽くなる、また、給与天引きなので
納めに行く手間がなくなる、などのメリットがあります。