④電気自動車の購入
対象
市内の自動車小売業者から購入し、主に申請者自らが使用する電気自動車・燃料電池自動車(いずれも新車)の購入費(車両本体に係るものに限る)
※電気自動車…道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、搭載した電池によって駆動する電動機のみを動力源とし、内燃機関を有しない自動車であって、法第60条第1項の規定による自動車検査証(次号において「自動車検査証」という。)の交付を受けたもの。
※燃料電池自動車…道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、搭載した燃料電池によって発電した電気により駆動する電動機のみを動力源とし、内燃機関を併用しない自動車であって、当該自動車に係る自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されているもの。
補助金額
給電機能あり:45万円(定額)
給電機能なし:35万円(定額)
※補助対象経費の2分の1の額を超えるときは、2分の1が上限
※給電機能…外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能
注意
・耐用年数期間(軽自動車:4年、その他:6年)内に補助金で取得した財産を処分したときは、補助金を返還していただきます。