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定額減税補足給付金(調整給付)について 

 

定額減税補足給付金(調整給付)とは? 

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、本年6月以降、所得税及び個人住民税における定額減税が始まりましたが、
 それぞれの課税額が定額減税可能額に満たないと見込まれる方に対し、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
 ※ 定額減税に関しては、こちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
 

  ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

支給対象者

 令和6年度所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方。

 ※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
 ※ 所得税と定額減税前の個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。

  

 

 支給金額

 

定額減税可能額

 所得税分 3万円×減税対象人数(納税義務者本人、配偶者を含めた扶養親族の合計人数) 

 住民税所得割分 1万円×減税対象人数(納税義務本人、配偶者を含めた扶養親族の合計人数) 
 調整給付の計算方法       所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額※・・・① 
 住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年分住民税所得割額・・・②       
調整給付金額=①+② (合計額を1万円単位に切り上げて給付)

 

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養しており、納税義務者の所得税額は6万3千円、住民税額は2万5千円の場合
   定額減税可能額は 所得税分が3万円×4人分=12万円、住民税分が1万円×4人分=4万円
   減税しきれない額は 所得税分が12万円-6万3千円=5万7千円…①、住民税分が4万円-2万5千円=1万5千円…②
   調整給付額は、①5万7千円+②1万5千円=7万2千円  
   ⇒ 1万円単位で切り上げるため、支給額は8万円となります。
 
 ※令和6年分推計所得税額・・・給付金を早期に支給する観点から、市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して推計所得税額を算出。
  
 

申請方法

 本給付金の対象者となる方には、給付金額等を記載した「支給のお知らせ」または「支給確認書」を8月下旬以降に発送予定です。
 「支給のお知らせ」が届いた方は、公金受取口座(マイナンバーと紐づけられた口座)に給付金を振込みますので、申請手続きは原則不要です。
 「支給確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、返信用封筒により必要書類を返送してください。
 「支給確認書」の提出期限は、令和6年(2024年)10月31日(木)です。 
  
 

関連リンク

 

 

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更新日 2024年08月02日