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旧氏の振り仮名が記載されます

 

住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 17 号)が令和7年1月 29 日に公布されました。

これにより、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。旧氏の振り仮名記載の手続きは、戸籍の氏名の振り仮名記載とは別の手続きになります。

 

 

現在、飯山市で住民票に旧氏の登録をされている方には順次通知をお送りしています。

通知された旧氏の振り仮名に間違いがないか必ず確認してください。

 

間違いがない場合は原則届出不要です。

 

なお、間違いがなければ通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。

 

 

通知書の送付について

 

送付時期

   令和7(2025)年9月下旬発送

 

対象者

   令和7(2025)年9月下旬時点で飯山市に住民登録があり、旧氏の登録をしている方

   ※飯山市外に住民登録のある方は、住所地の市区町村から通知書が送付されます。

   ※飯山市外から転入された方が前住所地で登録していた旧氏については、原則引き継がれます

 

通知書

   通知は市町村が保有する情報等をもとに、「住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名」を記載し、ご本人あてに通知します。

   ご案内と振り仮名記載請求書を同封しておりますのでご確認ください。

   ※対象データについては9月下旬時点のものです

 

 

旧氏の振り仮名が間違っていたら

 

旧氏の振り仮名記載請求を住所地の市町村へ届け出ることが必要です。

飯山市に住民登録がある方は以下の方法で届出ができます。

 

窓口での届出

   用意するもの

    ・旧氏の振り仮名記載請求書(PDF)(窓口にもあります)

    ・疎明資料(振り仮名が異なっている場合のみ必要です。振り仮名の分かる旅券、 預金通帳など)

    ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

   届出先:飯山市役所市民環境課 市民係窓口

 

 

郵送による届出

   用意するもの

    ・旧氏の振り仮名記載請求書(PDF)

    ・疎明資料のコピー(振り仮名が異なっている場合のみ必要です。振り仮名の分かる旅券、 預金通帳等などの写し)

    ・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真のついた官公署が発行した書類の写し)

 

   送り先:〒389-2253

       長野県飯山市大字飯山1110番地1 飯山市役所市民環境課市民係 宛

 

 

 届出の期限

   令和8(2026)年5月25日まで

   なお、令和8(2026)年5月26日以降、順次通知に記載されている振り仮名をそのまま住民票に記載します。

 

 

 

 

その他留意事項

・一度届出が出された旧氏の振り仮名は変更できません。

・郵送で振り仮名以外の旧氏の登録・変更・削除の申請は受け付けておりません。

・戸籍への氏名の振り仮名記載については下記のリンクをご確認ください。

   ▶戸籍へのフリガナ記載(飯山市HP)

・旧氏の振り仮名の制度について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

  ▶住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省HP)(外部サイトが開きます)

 

更新日 2025年10月03日